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所定疾患施設療養費について

 介護老人保健施設では入所されているご利用者の医療に係る対応について肺炎や尿路感染症などの所定の疾患を発症した場合は協力病院と連携し施設内で治療を行います。
この所定疾患施設療養費は厚生労働省が定める基準に基づいてホームページにこれに関わる治療の実施状況を報告・公表をします。
なお、所定疾患施設療養費は以下の要件を満たすことで算定することができます。

■算定要件(厚生労働大臣が定める基準)
1:所定疾患施設療養費(Ⅰ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、処置等が行われる場合に1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定するものです。
2:所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3:所定疾患施設療養費の対象となり入所者の状態は次のとおりです。 
 イ 肺炎
 ロ 尿路感染症
 ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合)

4:算定に場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を記録しておくこと。
5:請求に際して、診断、行った検査、利用内容等を記載すること。
6:当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、公表サービス提供の公表制度を活用する等により前年度の当該加算の算定状況を報告すること。